ドライブレコーダーとか
裁判の傍聴に行ってきました。今回は北海道科学捜査研究所の物理関係の偉い人の証人喚問でした。風邪引いて、ちょっといろいろボケボケで、メモ帳を持っていくのを忘れたので記憶に残っている物だけ。今回は長かったです。13時半開始で16時半まで。裁判後検証の検事さんの話を聞いて、終わったのが17時半。ドライブレコーダーの フレームレート速度検証の場合、安定したフレームレートの記録でないと証拠にならないそうです。例えば30fpsであっても、28~32程度ぶれるものがあるそう。北海道は電気の周波数が50Hzですが、関西では60Hzで30の倍数の為に30fpsでは干渉が起きるため、レートをずらす機能があるらしいです。なので、「LED信号機対策済み」という機種は、速度の証拠には使えないそうです。(LEDによる信号機の場合、赤青黄色いずれも周波数で点灯消灯を繰り返しています。フレームレートと周波数が一致した時は、ずっと点灯、またはずっと消灯になり、ずっと消灯の場合は信号が何色だったかわからない)車の速度計測:起点フレームから数コマ移動したフレームでの、物体の移動距離は車の大きさなどで測定できます。安定したフレームレート30fpsでは、1コマ 1/30秒と計算できます。車の衝突直前の1フレーム手前と3フレーム手前の車の移動距離が2.98mの時、衝突時の時速は、 2.98x15x3600/1000=約161km/hと計算できます。もちろん、フレームレートが安定していないと値が保証できません。ということで、今回の事故での衝突時の速度は約161km/sだったそうです。不同意として残っていた速度関係の9項、36項の証拠が、採用となりました。あと、車の損傷程度から衝突速度がわかるそうです。そういう資料があるそうです。車の損傷凹みと速度の関係を一覧にしたものと、損傷凹みを比べるそうです。ただし、二次衝突、三次衝突があると調べようがないそうです。(車と正面衝突のあと電柱にぶつかった、など)また、今回のようなあまりにも高速度の分の物はなく、比べられないそうです。(科捜研の人が、弁護士に、何度も「被告人による高速度」と言いかえしていました)なので、今回はこれによる検証及び証拠提出はありませんでした。その他。速度計算は通常は、エネルギー保存則を使う方法、運動量保存則を使う方法で、7割ほどを占める。アスファルト路面の粘度は0.4~0.5(速度計測の数値として使う)。
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