2026年3月23日月曜日

令和8年4月1日から自転車の交通違反について

自分は自転車には乗らないので、自転車の交通違反はしないけど、自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルールは気をつけないと・・・

■自転車の交通違反は令和8年4月1日から交通反則通告制度(青切符)適用

 16歳以上が対象(運転免許の有無は関係なし)
 主な反則行為
 ・携帯電話使用等(保持) 反則金 12,000円
 ・遮断踏切立入り 反則金 7,000円
 ・信号無視、通行区分違反(右側通行等) 反則金 6,000円
 ・指定場所一時不停止等、自転車制動装置不良(ブレーキなし等) 反則金 5,000円

■自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルール

自動車等は、車道を同一方向に進行している自転車等の右側を通過する際(追い越す場合と除く)、自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません(道路交通法18条3項)。 違反した場合、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金、反則金(普通車7,000円)、違反点数2点が課されます。 ただし、道路標識等により追い越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場所では、右側部分にはみ出しての追い越しはできませんので注意が必要です。
自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。 自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう! ※上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。


皆さんも注意して下さい。


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